機械保険
工場、ビル、倉庫などの機械装置の事故に備えて機械保険
機械保険は、保険の対象である機械設備・装置が偶発的な事故によって損害を受けた場合の復旧修理費をお支払いする保険です。この保険をご契約されることによって、事故による不測の支出を毎年一定の経費におきかえることができますので経営の安定につながります。
対象となる機械(保険の対象)
保険証券記載の事業場において稼動可能な状態にある各種機械設備・装置が対象となります。
- 動力機械…ボイラー、ターボセット、電動機、発電機 など
- 作業機械…切削加工機、自動車整備機械、木工機械、印刷機械、製本機、紙器加工機械、製袋機、乾燥機、冷凍機、集塵装置、食品加工機、袋詰機、瓶詰機、缶詰機、アイスクリーム・フリーザー など
- 事務・通信機械…電話交換機、有線放送装置、無線送受信機、電動計算機、電子計算機 など
- 医療器械…レントゲン装置、電子顕微鏡、各種試験実験機器 など
- 荷役・運搬機械…エレベーター、エスカレーター、立体駐車場 ロープウェイ、スキーリスト、クレーンその他の機械…受配電設備、集中制御装置、空気調和装置、タンク など
- その他の機械…受配電設備、集中制御装置、空気調和装置、タンク など
(注1)次のものは保険の対象に含まれません。
- ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、管球類
- 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃、金型、型ロールなどの型類
- 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料などの運転に供せられる資材(ただし、変圧器開閉または装置内の絶縁油ならびに水銀整流器内の水銀は、保険の対象に含みます。)
- フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠
(注2)保険証券に明記すれば保険の対象に含まれるもの
- 基礎(アンカーボルトを含みます。)、炉壁(ボイラの炉壁を除く)、予備の部品
保険金をお支払いする場合
保険の対象に不測かつ突発的な事故によって生じた物的損害にたいして、損害保険金をお支払いします。
- 従業員や第三者の誤操作、保守管理の不備による事故
- ボイラー内の水不足(空焚き)による事故
- 設計、材質、製作、組立の欠陥による事故
- ショート、スパーク、過電流などの電気的事故
- 物理的原因による破裂・爆発事故
- 遠心力による破裂・飛散事故
- 落雷、凍結による事故
- 車両の衝突、航空機のつい落による事故
(注)ボイラー、蒸気タービン装置については、化学爆発損害担保特約を自動的に付帯しておりますので、これらに生じた化学反応による損害について生じた化学反応による爆発または破裂による損害もお支払いの対象となります。
保険金をお支払いできない主な場合
- 保険契約者、被保険者、事業場責任者の故意または重大な過失による損害
- 戦争、暴動、騒じょう、労働争議による損害
- 地震、噴火、暴風、高潮、洪水、はん濫、地すべり等による損害
- 核燃料物質、放射線照射、放射能汚染などによる損害
- 化学反応による破裂・爆発によって生じた損害
- 火災、火災による爆発もしくは破裂
- 紛失、盗難、詐欺または横領による損害
- 日常生活にともなう摩滅、消耗、劣化またはボイラースケールによるその部分の損害
- 腐食、さび、浸食、キャビテーションの損害またはこれらに起因してその部分に生じた損害
- 機械メーカーなど納入業者が法律上または契約上責任を負うべき損害
保険金額
保険金額は、再調達価額(保険の対象となる機械設備・装置と同種同能力の新しい機械を取得するために要する価額をいい、事業場において稼動可能な状態に設置するための運送費、組立・据付費、試運転調整費などの費用を含みます。)とします。
※保険価額が再調達価額に満たない場合には、保険金の再調達価額に対する割合でお支払いする保険金が削減される場合があります。
お支払いする保険金
損害保険金
損害を受けた機械設備・装置を損害発生直前の稼動可能な状態にするために必要な修理費および損害防止費用の合計額から残存物価額および自己負担額を差し引いてお支払いします。
(注1) 損害保険金の支払額が1回の事故につき保険金額(保険金額が再調達価額を超えるときは、再度調達価額とします。)の80%に相当す 額を超えたときは、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が発生したに終了します。
(注2) 修理費
新部品費、運送・運搬費、解体費、材料費、組立・据付費、試運転調整費、諸経費などをいいます。ただし、以下のものは修理費に含まれません。
(1) 国際間における航空輸送もしくは貸切輸送により特に要した増加運賃または国外から技術員の派遣を受けたために要した費用
(2) 仮修理費(ただし、本修理の一部と認められる部分については修理費に含まれます。)
(3) 損傷を受けた部分の修理に伴い、他の部分の交換に要した費用
(4) 模様替えまたは改良による増加費用
(5) 損傷の修理に必要な場合を除き、分解整備、乾燥もしくは清掃の費用または凝 固、閉塞、他物の付着、浸水もしくはこれらに類似の状態を取り除く費用
(注3) 損害拡大防止費用
事故の際の損害の発生および拡大の防止または軽減のために 必要または有益な費用。 (注2・注3)修理費および損害拡大防止費用の合計額が再調達価額を超えるは、再調達価額を限度といたします。ただし、法令による規定その他止むを得ない事情を除き、損害が生じた日から1年以内に事業場において復旧を行わなかった場合は、損 害 が生じた機械設備または装置の時価額(再調達価額から使用による消耗分を控除した 額)が限度となります。
(注4) 残存物価額
修理に伴って残存物がある場合はその価額
(注5) 自己負担額
1事故ごとに損害額の一定の額をご契約者に負担していただくもので、ご契約時にあ らかじめ設定いたします。(機械の種類、保険金額によって異なります。)
臨時費用保険金
損害保険金が支払われる場合、損害保険金の10%に相当する額をお支払いします。
※ただし、1回の事故につき事業場ごとに200万円を限度とします。
残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われる場合、残存物を取片づけるのに実際にかかった費用をお支払いします。
※ただし、1回の事故につき損害保険金の6%に相当する額が限度です。
※臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金については、損害保険金との合計金額が保険金額を超える場合でもお支払いします。
※上記は「機械保険」の概要を説明したものです。
詳細はパンフレットおよび普通保険約款・特約集をご覧下さい